調査を行い、どれだけの財産があるのか把握したら、次はどう分ければ良いのか悩むかもしれません。
好きなように分ければ良いのか?
将来自分が決めたように分けるにはどうしたら良いのか?
法律などではどう定められているのか?
このページでは、遺産をどう分割すれば良いのかについてお話しします。
【法定相続人】とは、民法900条で定められた相続人の事で被相続人の配偶者と被相続人の血族になります。
法定相続人の確定するには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、血族を辿っていくことになります。
【配偶者】・・・必ず法定相続人になる。
【血族】・・・・優先順位の高い人が法定相続人になる。
優先順位は、以下のように定められています。
【第1順位】被相続人の子
もしくは代襲相続人。
(その子供の直系卑属(子供や孫))
【第2順位】被相続人の直系尊属(両親など)
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になる。
【第3順位】被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹の直系卑属(子供や孫))
第3順位の人は、第1順位、第2順位の人がいないとき相続人になる。