人が亡くなった時、行政手続きや、病院の精算、葬儀の手配、遺品の整理等、様々な事務手続きが必要になります。しかし、家族がいない、いても疎遠であったりする場合は、その手続きをする人がいないことになります。

そんな時に頼れる契約が、「自分が亡くなったあとの手続きを第三者に委任する」死後事務委任契約です。


死後事務委任契約とは


人が亡くなった後、様々な手続きが発生します。

頼れるご家族が近くにいればその方が対応することになりますが、その家族が遠方にいたり、疎遠であった場合、対応する人がいないことになります。

また、家族が近くにあったも、負担をかけたくない、という方もおられると思います。

そんな時に頼れる契約が、死後事務委任契約です。

 死後事務委任契約とは「本人が亡くなった際に必要な事務手続きを、事前に第三者に委任する」という、民法上の委任契約の事です。

この場合の事務手続きとは、死亡届の提出、葬儀や納骨の手配、医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止、遺品の整理等を指します。

 

死後事務委任契約をお考えの方は、一度当センターにご相談ください。

死後事務手続きとはどんなことか


具体的には以下の通りになります。

あくまでも一例であり、法律で禁じられていなければ、その他にも指定し、記載することができます。

 

〇行政手続き

・死亡届の提出

・健康保険証や介護保険証の返納

・年金受給の停止など

 ※ただし、死亡届の提出は、 任意後見人及び任意後見受任者である必要があります。

 

〇相続人や関係者への連絡

 

・亡くなった後に連絡が必要な人を決めておき、連絡を行う。

 

 〇葬儀や埋葬の手配

・指定された葬儀や、埋葬の手配を行う。

 

 〇生前に残った契約の解除や債務の支払い

・入院の費用や医療費の生誕

・施設の費用の精算や退去の手続き

・光熱費の契約解除

・電話、賃貸の契約解除

死後事務委任契約を検討すべき人


どのような方が死後事務委任契約を検討すべき人なのでしょうか?

上記した通り、「頼れる家族がいない人」「家族がいるが、遠方である人」がまず上げられます。

しかしそれだけではなく、「家族がいるが高齢である人」「火葬以外を希望する人」「内縁関係のパートナーがいる人」があげられます。

 

理由としては以下の通りです。

 

死後委任契約を検討すべき人

 

頼れる家族がいない

家族が遠方に住んでいる

家族が高齢である

火葬以外を希望している

内縁関係のパートナーがいる 等

 

 

〇家族がいるが、高齢である人

家族や親族が近くにいるものの、高齢であったり、施設に入所している場合、手続きが負担になるなどの不安を感じるかもしれません。そういった場合、亡くなったあとの事務手続きを、第三者に委任しておくことで不安を軽減することができます。

 

〇火葬以外を希望している人

火葬以外の樹木葬や海洋散骨を希望している場合、専門業者と契約した場合でも、家族の意向によって実現できないことがあります。そのような事態を避けるために、専門家と死後事務委任契約を結んでおくことがおすすめです。

※遺言書などに記載した場合でも、遺言書が法的効力を持つのは「財産の相続方法と相続人の身分関係の確定」であるため、事務手続きに関しては効力がありません。

 

〇内縁関係のパートナーがいる人

法律に基づいた婚姻関係にない内縁の夫婦関係や、同性のパートナー関係にある方は、パートナーが亡くなった際、法定相続人になれないため、死後の事務手続きを行うことができません。そのため、お互いに死後事務委任契約を結んでおくと安心です。